相続放棄

倉敷市の藤田司法書士事務所では、相続放棄に必要な戸籍の収集、相続放棄申述書などの家庭裁判所提出書類の作成を承っております。
「亡くなった家族の借金を引き継ぎたくない」「債権者から突然請求が届いた」「相続放棄の期限が気になる」という方は、ご相談ください。

亡くなってから3か月以上経過している場合や、兄弟姉妹の相続放棄についても、ご事情を伺い、手続をご案内いたします。

初回のご相談は無料です。
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相続放棄とは

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の財産や借金などを一切引き継がないための手続です。借金だけを放棄し、不動産や預貯金だけを相続するという選択はできません。
相続放棄をするには、家庭裁判所への申述が必要です。相続人同士の話合いで「財産は受け取らない」と決めただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

相続放棄の期限は原則3か月

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
これは、亡くなったことと、それによって自分が相続人となったことの両方を知った時を指し、必ずしも死亡日から数えるわけではありません。

期限内に判断できない場合

財産や借金の調査に時間がかかるなど、期限内に相続するかどうかを判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
伸長の申立ても、期限内に行う必要があります。相談や調査を始めただけで期限が延びるわけではありませんので、期限が近い場合は、予約時にその旨をお知らせください。

亡くなってから3か月以上経過している場合

死亡から3か月以上経過しているという理由だけで、相続放棄ができないとは限りません。

自分が相続人となったことを後から知った場合

死亡の事実を後から知った場合や、先順位の相続人全員の相続放棄により自分が相続人となったことを後から知った場合などは、いつから3か月を数えるのかを確認します。

後から借金が判明した場合

相続開始を知ってから3か月が過ぎていても、財産も借金もないと信じており、そのように信じたことに相当な理由がある場合などは、相続放棄の申述が受理されることがあります。
ただし、借金を知らなかったという事情だけで、必ず受理されるわけではありません。亡くなった方との関係、財産や借金を知った経緯、それまでの財産の取扱いなど、個別の事情によって判断されます。
借金などを知った後も、そのままにせず、早めにご相談ください。請求書や通知書が届いている場合は、封筒とともに保管し、ご相談の際にお持ちください。

相続放棄を検討している方への注意点

亡くなった方の預貯金を自分のために使う、不動産や自動車を売却するなど、相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
亡くなった方の借金や未払金を支払う場合も、どのお金から、何のために支払うのかによって扱いが異なります。支払いや片付けをしただけで、一律に相続放棄ができなくなるわけではありません。
相続放棄を検討している段階では、財産の売却・分配・預貯金の使用などを進める前にご相談ください。すでに行ったことがある場合も、その内容を伺って確認します。

当事務所にご依頼いただける業務

次のような書類の収集・作成を承っております。

・相続放棄の申述に必要な戸籍等の収集
・相続放棄申述書の作成
・相続開始を知った時期や事情を説明する書面の作成
・熟慮期間の伸長申立書の作成

家庭裁判所から照会書が届いた場合の、回答書の作成支援にも対応いたします。
当事務所は、裁判所に提出する書類の作成と、これに関するご相談を通じて手続を支援します。家庭裁判所で申述人の代理人となるものではありません。

相続放棄の費用

相続放棄の費用は、司法書士の報酬と、収入印紙・郵送料・戸籍等の取得費などの実費です。
相続関係、必要書類、申述までの経緯などにより、費用は異なります。ご事情とご依頼の内容を確認した上で、業務の範囲と費用をご説明し、お見積りをご案内いたします。
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ご相談から手続完了までの流れ

1 ご相談・お見積り

亡くなった方とのご関係、死亡や借金を知った時期、相続財産の取扱いなどを伺います。必要な手続とご依頼の範囲を確認し、費用のお見積りをご案内します。
請求書・通知書、すでに取得した戸籍などがお手元にあれば、お持ちください。ご相談の前にすべての書類をそろえていただく必要はありません。

2 戸籍等の収集・申述書の作成

必要な戸籍等を収集し、ご事情を確認して申述書を作成します。必要に応じて、相続開始を知った時期やその経緯を説明する書面も作成します。

3 家庭裁判所への申述・照会への回答

申述書等は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
裁判所から照会書が届いた場合は、ご本人に事実関係をご確認いただき、回答書の作成を支援します。

4 受理の確認・手続完了

相続放棄の申述が受理されたことを確認し、関係書類を整理してお渡しします。債権者への受理の連絡や、必要に応じた相続放棄申述受理証明書の取得についてもご案内します。

よくあるご質問

兄弟姉妹の相続放棄も依頼できますか?

はい、承っております。先順位の相続人の死亡や相続放棄の状況を確認し、必要な戸籍等の収集と申述書の作成を行います。

他の相続人の同意がなくても手続できますか?

相続放棄は各相続人が個別に行うことができ、他の相続人の同意は必要ありません。
ただし、ご自身の相続放棄により、次の順位の親族が相続人となる場合があります。親族への連絡については、ご関係などを踏まえてご検討ください。

財産や借金の調査も依頼できますか?

ご依頼者から指定された金融機関への照会や信用情報の照会など、ご希望の調査内容を伺い、お引き受けできる範囲と費用を別途ご案内します。
これらの調査は、相続放棄申述書の作成とは別の業務です。

相続放棄をすれば、空き家などの管理も不要になりますか?

相続放棄をした時点で、その不動産などの相続財産を現に占有している場合には、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同程度の注意をもって保存する義務が残ります。
相続放棄をしたすべての方に、一律に管理義務が残るわけではありません。空き家などがある場合は、ご相談の際に利用・占有の状況をお知らせください。

相続放棄のご相談

期限が近い場合や、亡くなってから時間が経過している場合も、まずはご事情をお知らせください。状況を確認し、必要な手続をご案内いたします。
初回のご相談は無料です。事前のご予約により、土日祝日や夜間のご相談にも対応しております。

藤田司法書士事務所

司法書士 藤田裕之
岡山県倉敷市水島東常盤町2番4号
電話 086-440-3100
電話受付 平日 午前9時から午後6時まで
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