遺言とは、遺言する人の死亡により、死後の財産処分等の効力を発生させる行為です。遺言する人が単独でする意思表示であり、遺言する人の相続人に伝えたりする必要はありません。
15歳に達した人は遺言をすることができますし、成年後見人は遺言する能力を回復し医師の立会等の要件を満たせば遺言をすることができます。本人の最終意思を可能な限り尊重する必要があるからです。
遺言では、遺産の処分およびその執行について定め、推定相続人の廃除、祭祀、遺産分割、認知等についても定めることができます。
遺言は、法律に定める要式に従わなければなりません。要式に不適合な遺言は無効になります。
自筆証書遺言または公正証書遺言の方式で遺言書を作成することが多いと思います。また法律では、秘密証書遺言や危急時などの方式も定めています。