登記 不動産

不動産の売買や贈与、新築や相続など、人生の大きな節目には登記手続が欠かせません。司法書士は、法務局への登記申請を専門とし、複雑な手続や書類作成をスムーズかつ確実に行います。
・ 不動産の所有権移転登記
・ 抵当権の設定・抹消登記
・ 相続による名義変更登記
といった幅広い分野に対応し、お客様の大切な財産や事業を法的に守るお手伝いをしています。

名義変更登記「売買」

売買契約に基づいて名義変更登記(所有権移転)をします。
登記申請時には、登録免許税を納付する必要があります。
土地:固定資産税評価額の1.5%
建物:固定資産税評価額の2.0%
なお、登録免許税には減税措置(一定の要件を満たした居住用不動産等)がある場合があります。

名義変更登記「贈与」

不動産を無償で相手方(受贈者)の名義に変更します。
贈与する目的によっては、遺言等の方法を選択することが最善の場合もあります。
贈与によって税金も高額になることが多いので、慎重に手続を検討する必要があります。
登録免許税は次のとおりです。
固定資産税評価額の2.0%

名義変更登記「相続」

相続人名義にする登記を申請します。
遺産分割協議や遺言に基づいて登記をすることが多いです。
長期間相続登記を放置している場合や行方不明の方がいる場合などは、手続きが複雑になる場合もあります。
当事務所では複雑な案件にも十分に対応してきた実績がありますので、ぜひご相談ください。
登録免許税は次のとおりです。
固定資産税評価額の0.4%
登記によっては減税措置が適用できる場合もあります。

名義変更登記「財産分与」

離婚の関する協議等に基づいて名義を変更します。
住宅ローンが残っている場合は、金融機関との調整の上、抵当権に関する登記も必要になることがあります。
名義変更の登録免許税は次のとおりです。
固定資産税評価額の2.0%

抵当権設定登記
抵当権抹消登記

住宅ローンに関連する登記です。
借入れをしたときは、不動産を金融機関の担保に差し入れる抵当権設定登記を申請します。
借入れを完済したときは、金融機関の担保から外す抵当権抹消登記を申請します。