遺留分は、亡くなった方(被相続人)の相続人に対して遺留(確保)された相続財産の取得権です。この権利を遺贈や死因贈与で排除することはできません。
遺留分が認められるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人であり、被相続人の配偶者、直系卑属(被相続人の子、孫など)および直系尊属(被相続人の父、母など)が該当します。
遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額(民法1043条)に所定の割合(同法1042条)を乗じて算定します。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合は、次のようになります。
法定相続分 | 遺留分 | |
配偶者 | 4分の2 | 8分の2 |
子 | 4分の1 | 8分の1 |
子 | 4分の1 | 8分の1 |