裁判業務

倉敷市の藤田司法書士事務所では、貸金・売掛金・未払賃料・請負代金などの金銭の請求に関するご相談を承っております。
「貸したお金を返してもらえない」「取引先から代金が支払われない」「家賃の滞納が続いている」という方は、ご相談ください。
ご事情やご希望を伺い、認定司法書士の代理権の範囲で、相手方への請求・交渉や、簡易裁判所での裁判手続に対応いたします。

初回のご相談は無料です。
[裁判業務の相談を予約する]

簡裁訴訟代理等関係業務とは

法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所で取り扱う訴額140万円以下の民事訴訟などについて、代理人として手続を行う業務です。
また、簡易裁判所の民事訴訟の対象となる紛争で、その目的の価額が140万円以下の場合には、裁判外での和解交渉も行います。
当事務所では、請求の内容や金額を確認し、代理人としてお引き受けできる範囲をご案内いたします。
訴状・答弁書などの書類作成については、次のページをご覧ください。
[裁判所提出書類作成について詳しく見る]

当事務所にご依頼いただける主な業務

貸金の請求

個人間や事業上の貸付けについて、約束した返済がされない場合の請求・交渉、裁判手続を承ります。
借用書や契約書、振込みの記録、これまでの返済状況などを確認し、対応方法を検討します。

売掛金・請負代金の請求

商品を納めたのに代金が支払われない場合や、工事・業務を完了したのに報酬が支払われない場合などに対応いたします。
契約書、見積書、発注書、納品書、請求書、相手方とのやり取りなどを確認し、請求内容を整理して手続を進めます。

未払賃料の請求

建物や土地を貸している方から、滞納された賃料の請求についてのご相談を承ります。
賃貸借契約の内容、滞納額、これまでの支払状況や相手方とのやり取りを確認し、支払の請求や交渉を行います。

解決に向けた主な方法

ご希望、相手方の対応、証拠となる資料などを踏まえて、案件に合った方法を検討します。

相手方への請求・和解交渉

内容証明郵便などによる通知や、相手方との交渉を行います。
支払額・支払期限・分割払いの条件などについて、ご意向を確認しながら話合いを進めます。合意に至った場合は、その内容を和解書などにまとめます。

支払督促

金銭の支払などを求める請求について、裁判所書記官が書類を審査し、相手方に支払督促を発する手続です。
相手方から適法な異議の申立てがあると、通常の訴訟手続に移行します。請求内容や相手方の対応を踏まえ、利用が適しているかを検討します。

通常訴訟・少額訴訟

訴訟では、双方の主張や証拠に基づいて、裁判所が判断します。手続の途中で、和解によって解決することもあります。
60万円以下の金銭の支払を求める場合には、原則として1回の審理で解決を図る少額訴訟を利用できる場合があります。
請求内容や争点、証拠の状況に応じて、適切な手続を検討します。

裁判業務の費用

費用は、司法書士の報酬と、裁判所に納める手数料、証明書の取得費、郵送料などの実費です。
請求の内容、交渉か裁判手続か、ご依頼の範囲などに応じて、個別にお見積りいたします。
ご依頼いただく業務の範囲と費用をご説明し、ご確認いただいた上で手続を進めます。交渉から訴訟へ移る場合など、追加の費用が必要になるときも、事前にご案内します。

ご相談から手続までの流れ

1 ご相談・お見積り

請求の内容、相手方との関係、これまでの経緯、ご希望の解決方法などを伺います。
ご依頼いただく業務の範囲と費用をご説明し、内容をご確認いただいた上で、ご依頼をお受けします。
すでに裁判所から書類が届いている場合や、回答期限・期日が決まっている場合は、ご予約の際にお知らせください。

2 資料の整理・対応方針の検討

契約書や支払の記録、相手方とのやり取りなどを確認し、主張や証拠を整理します。
交渉、支払督促、訴訟などから、案件に合った方法を検討し、今後の進め方をご相談します。

3 請求・交渉・裁判手続

ご確認いただいた方針に沿って、相手方への請求・交渉や、裁判所への申立てなどを行います。
経過や相手方の回答をご報告し、和解するかどうかなどの重要な事項は、ご意向を確認しながら進めます。

4 結果のご報告・関係書類のお渡し

和解の内容や裁判の結果をご報告し、関係書類を整理してお渡しします。
和解で定めた支払期限など、手続終了後に確認する事項についてもご案内します。

ご相談時にあると役立つ資料

お手元に次のような資料があれば、ご相談の際にお持ちください。

・契約や取引に関する資料
借用書、契約書、見積書、発注書、納品書、請求書など
・支払や相手方とのやり取りに関する資料
通帳、振込みの記録、領収書、手紙、メール、メッセージの記録など
・裁判所などから届いた書類
訴状、支払督促、呼出状、相手方からの通知書など

これらは、ご相談内容を確認するための参考資料です。すべてを事前にそろえていただく必要はありません。
手続に必要な資料は、ご相談後に個別にご案内します。

よくあるご質問

裁判を起こすか決めていなくても、相談できますか?

はい、ご相談いただけます。
相手方との話合いで解決したい場合も、ご希望をお知らせください。請求内容や費用などを踏まえ、どのように進めるかをご相談します。

借用書や契約書がなくても相談できますか?

はい、ご相談いただけます。
振込みや返済の記録、メール・メッセージなど、経緯が分かる資料を確認し、対応方法を検討します。書面がないことだけで判断せず、どのような約束をしていたかをお聞かせください。

相手方から請求を受けている場合も相談できますか?

はい、請求を受けた方のご相談も承っております。
相手方の請求内容とこれまでの経緯を確認し、代理できる範囲で交渉や裁判手続に対応いたします。
裁判所から書類が届いている場合は、届いた書類一式と、受け取った日、回答期限や期日をお知らせください。

依頼した場合も、自分で裁判所へ行く必要がありますか?

訴訟代理をご依頼いただいた場合は、当事務所の司法書士が代理人として期日に対応します。
ただし、当事者尋問などのために、ご自身の出席が必要となる場合があります。ご自身で対応していただく事項については、事前にご案内します。

裁判業務のご相談

貸金や代金、賃料の請求などについて、どのように対応すればよいか分からない段階でも、ご相談いただけます。
ご事情とご希望を伺い、お引き受けできる業務、手続の進め方、費用をご案内いたします。

初回のご相談は無料です。事前のご予約により、土日祝日や夜間のご相談にも対応しております。

藤田司法書士事務所

司法書士 藤田裕之
岡山県倉敷市水島東常盤町2番4号
電話 086-440-3100
電話受付 平日 午前9時から午後6時まで
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