相続放棄申述書を作成します。
相続開始後は、一定の熟慮期間に亡くなった方(被相続人)の財産を調査し、相続を承認するか放棄をするかを検討します。
そして、債務超過やその他事情により、相続放棄をすることにした場合は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。原則として、ご自身のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要があります(民法915条)。
当事務所では、熟慮期間の経過、外国在住、外国籍、未成年者などの事情がある場合にも対応いたしますので、ご相談ください。
相続放棄
後見手続
後見等(成年後見,保佐,補助)に関する裁判所提出書類を作成します。
法定後見制度は,ご本人の判断能力の状態により、家庭裁判所が後見人、保佐人または補助人を選任する制度です。選任された後見人等は、後見等の事務(財産管理,身上監護)を行い、定期的に裁判所へ報告する必要があります。
この制度の利用をご検討されている方は、専門家などに十分にご相談ください。
当事務所では、開始の申立書類作成から引き受けます。
不在者、相続財産管理人
不在者財産管理人
不在者(住所または居所を去って容易に帰来する見込みのない者,行方不明になってしまった人)の管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理保存し、債務の弁済等を行うことができ、事案によっては家庭裁判所の許可を得て、遺産分割や不動産の売却をすることもできます。
不在者の利害関係人(配偶者、共同相続人、債権者など)がその選任を申立てることができます。
相続財産管理人
相続が開始した場合、相続財産(遺産)は相続人が管理しますが、相続人の存在が明らかでないときには、管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。
相続財産管理人は、被相続人の債務の支払い、賃貸借契約の解除、明け渡し等の清算手続きを行います。
利害関係人(債権者、特別縁故者など)がその選任を申立てることができます。
その他
その他裁判所提出書類の作成も承ります。
訴状、答弁書、準備書面、各種申立書など