簡裁訴訟代理等関係業務 簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴額が140万円を超えない請求事件)等について、司法書士が代理人となり手続をします。事件のご相談を受け、裁判外での和解交渉を行い、交渉が不調であれば、訴訟等の裁判手続を代理して行います。 この業務は、法務大臣が認定した司法書士に限り、取り扱うことができます。 貸金の請求 賃料の請求 建物の明渡の請求 請負代金の請求 上記のような請求でお困りの際は、ぜひご相談ください。