任意整理

任意整理は、借金がある場合に、裁判所手続によることなく債権者と交渉し、借金の支払方法について和解する手続です。
取引を利息制限法所定の利率に引き直し、和解案を策定し、債権者との和解を目指します。
一定の収入があり支払不能状態でないときに選択することが多い手続です。

自己破産

破産は、債務者の財産を、裁判所での手続により、債権者に対して公平に清算する手続です。
なお、個人の破産(自己破産)は、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に該当し、同時廃止となることが多いです。
所有する財産が一定の基準以下であり、免責不許可事由がない場合などです。
同時廃止になると、破産手続開始と同時に破産手続を終了します。破産管財人も選任されません。調査や官報公告を経て、免責許可を目指していきます。
支払不能に陥った場合に破産を選択します。

個人民事再生

個人民事再生手続は、債務総額のうち一定額を一定期間内に支払う計画を作成し、裁判所にこの計画の認可を求める手続です。
また、住宅ローンに関する特則を利用し返済計画を見直すことにより、マイホームを所持しながら手続を進められる場合もあります。
ご相談の結果、この手続きを利用した方が良いと思われる場合には、提案いたします。

過払金

完済した取引または既存の取引を利息制限法所定の利率に引き直した結果、過払金が発生することがあります。
過払金が発生した場合は、相手方に対し、交渉または裁判手続により返還を求めていきます。

※受任できる範囲は法令で定められています。詳細はお問い合わせください。